| 特定検診について |
藤井寺市においても高齢者の医療に関する法律により平成20年7月から医療保険者(国保・社保家族・後期高齢者医療保険)に対し、加入者(40歳以上)を対象とする年1回の特定健康診査(特定健診)及び特定保険指導が施行されます。特定健診は、糖尿病などの生活週間病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロ−ムに着目し、この該当者・予備軍を減少させるための特定保健指導必要とする者を適確に描出するた めに実施されます。特定健診の結果により、特定保健指導の対象者の選定と保健指導レベルの判定(階層化)がおこなわれます。またメタボリックシンドロ−ムに着目する意義とは内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高血圧脂質異常症などの発症予防可能であり、また発症後でも血糖、血圧、血中脂質などのコントロールより、これらの疾患の重症化や心血管疾患脳血管疾患、腎不全などへ進展を予防することは可能であるという根拠です。その結果として、中長期的には医療費の抑制も可能と考えられています。
(メタボリックシンドロ−ム参照)
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| 特定健診の項目(基本的な項目) |
| 下記に示しました。今期は必須項目しか検査ができません。 |
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| 期間(藤井寺) |
| 受診券到着後〜平成20年12月27日まで |
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| 住民健診 |
特定健診の項目のみでは従来の健診に比べ情報も不十分なため(一般健診とならぬため)、下に示すように藤井寺市民の住民健診も同時に受けることができます。 住民健診は自己負担40歳から74歳の方は1000円75歳以上の方は500円かかります。
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| 住民健診の項目 |
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| 詳細 |
従来藤井寺市と羽曳野市は定期健診で相互乗り入れをしていました。今回も乗り入れしていますが、年齢などにより異なる部分があり、複雑になっているため、必要であれば、本内科TEL(072-955-0720)まで問い合わせしてください。また社会保険の家族の一部の方が診療所でできない場合があるので、確認が必要です。なお藤井寺市の65歳以上で介護認定されていない方は生活機能評価も必要となります。(国保の人)
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| 市民の健康診査を受けられる方へ |
| 必要なものを示しました。(健診受診時) また予約も受け付けておりますのでご連絡ください |
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